- 民法第325条
- 次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の不動産について先取特権を有する。
- 不動産の保存
- 不動産の工事
- 不動産の売買
条文の趣旨と解説
債務者の特定の不動産の上に存する先取特権を、不動産先取特権といいます。民法は、不動産の先取特権を付与する債権として、(1) 不動産の保存、(2) 不動産の工事、(3) 不動産の売買によって生じる債権を指定しています。
条文の位置付け
- 民法
- 物権
- 先取特権
- 先取特権の種類
- 不動産の先取特権
- 民法第325条 – 不動産の先取特権
- 民法第326条 – 不動産保存の先取特権
- 民法第327条 – 不動産工事の先取特権
- 民法第328条 – 不動産売買の先取特権
- 不動産の先取特権
- 先取特権の種類
- 先取特権
- 物権