民法第325条
次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の不動産について先取特権を有する。

  1. 不動産の保存
  2. 不動産の工事
  3. 不動産の売買

条文の趣旨と解説

債務者の特定の不動産の上に存する先取特権を、不動産先取特権といいます。民法は、不動産の先取特権を付与する債権として、(1) 不動産の保存、(2) 不動産の工事、(3) 不動産の売買によって生じる債権を指定しています。

条文の位置付け