- 民法第326条
- 不動産の保存の先取特権は、不動産の保存のために要した費用又は不動産に関する権利の保存、承認若しくは実行のために要した費用に関し、その不動産について存在する。
条文の趣旨と解説
不動産の保存の先取特権は、不動産の保存のために要した費用又は不動産に関する権利の保存、承認若しくは実行のために要した費用に関し、その不動産の上に存在します。公平を趣旨として認められる先取特権であると説明されています。
条文の位置付け
- 民法
- 物権
- 先取特権
- 先取特権の種類
- 不動産の先取特権
- 民法第325条 – 不動産の先取特権
- 民法第326条 – 不動産保存の先取特権
- 民法第327条 – 不動産工事の先取特権
- 民法第328条 – 不動産売買の先取特権
- 不動産の先取特権
- 先取特権の種類
- 先取特権
- 物権