- 民法第328条
- 不動産の売買の先取特権は、不動産の代価及びその利息に関し、その不動産について存在する。
条文の趣旨と解説
不動産の売買の先取特権は、不動産の代価及びその利息に関し、その不動産の上に存在します。主として公平の趣旨に基づいて認められる先取特権であると説明されています。
条文の位置付け
- 民法
- 物権
- 先取特権
- 先取特権の種類
- 不動産の先取特権
- 民法第325条 – 不動産の先取特権
- 民法第326条 – 不動産保存の先取特権
- 民法第327条 – 不動産工事の先取特権
- 民法第328条 – 不動産売買の先取特権
- 不動産の先取特権
- 先取特権の種類
- 先取特権
- 物権