借地借家法第31条

建物の賃貸借は、その登記がなくても、建物の引渡しがあったときは、その後その建物について物権を取得した者に対し、その効力を生ずる。

条文の趣旨と解説

民法は、債権である賃借権についても、これを登記したときは、第三者に対する対抗することを認めていますが(民法605条)、登記をするためには賃貸人の協力が必要であり、実際に登記がされることは稀です。そこで、借地借家法は、建物賃借権の登記がなくても、建物の引渡しがあったときは、これをもって第三者に対抗することができるものとされています(本条)。

条文の位置付け