- 借地借家法第37条
第31条、第34条及び第35条の規定に反する特約で建物の賃借人又は転借人に不利なものは、無効とする。
条文の趣旨と解説
契約自由の原則(民法521条2項)の例外として、31条(建物賃貸借の対抗力)、34条(建物賃貸借終了の場合における転借人の保護)及び35条(借地上の建物の賃借人の保護)の規定に反する特約で、建物の賃借人又は転借人に不利なものは、無効とされます(本条)。
第31条、第34条及び第35条の規定に反する特約で建物の賃借人又は転借人に不利なものは、無効とする。
契約自由の原則(民法521条2項)の例外として、31条(建物賃貸借の対抗力)、34条(建物賃貸借終了の場合における転借人の保護)及び35条(借地上の建物の賃借人の保護)の規定に反する特約で、建物の賃借人又は転借人に不利なものは、無効とされます(本条)。