民法第521条
  1. 何人も、法令に特別の定めがある場合を除き、契約をするかどうかを自由に決定することができる。
  2. 契約の当事者は、法令の範囲内において、契約の内容を自由に決定することができる。

条文の趣旨と解説

平成29年民法(債権関係)改正により、新設された規定です。
契約の基本原則の一つとして認められている「契約自由の原則」について、それまで民法では明文の規定が設けられていませんでした。基本原則は、できる限り条文に明記されることが望ましいと考えられたことから、改正民法では、新たに規定が設けられました。

契約自由の原則には、
(1) 契約を締結し又は締結しない自由(契約締結の自由)、
(2) 契約の相手方を選択する自由(相手方選択の自由)、
(3) 契約の内容を決定する自由(内容決定の自由)、
(4) 契約締結の方式の自由(方式の自由)、
が含まれると考えられています。
本条では、上記(1)、(2)、(3)の原則を明文化しています。

条文の位置付け