民法第537条
  1. 契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約したときは、その第三者は、債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有する。
  2. 前項の契約は、その成立の時に第三者が現に存しない場合又は第三者が特定していない場合であっても、そのためにその効力を妨げられない。
  3. 第一項の場合において、第三者の権利は、その第三者が債務者に対して同項の契約の利益を享受する意思を表示した時に発生する。
平成29年改正前民法第537条
  1. 契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約したときは、その第三者は、債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有する。
  2. 前項の場合において、第三者の権利は、その第三者が債務者に対して同項の契約の利益を享受する意思を表示した時に発生する。

条文の趣旨と解説

第三者のためにする契約は、契約当事者が、自己の名において締結した契約によって、直接に第三者がその給付を請求する権利を取得する契約をいいます(本条1項)。第三者の権利は、第三者が債務者に対して、契約の利益を享受する意思表示をした時に発生します(本条3項)。

平成29年民法(債権関係)改正において、胎児や設立中の法人のように現に存しない者を第三者とする契約も有効に成立するという判例法理が明文化されました(本条2項)。

条文の位置付け