民法第548条の4
  1. 定型約款準備者は、次に掲げる場合には、定型約款の変更をすることにより、変更後の定型約款の条項について合意があったものとみなし、個別に相手方と合意をすることなく契約の内容を変更することができる。
    一 定型約款の変更が、相手方の一般の利益に適合するとき。
    二 定型約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、この条の規定により定型約款の変更をすることがある旨の定めの有無及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
  2. 定型約款準備者は、前項の規定による定型約款の変更をするときは、その効力発生時期を定め、かつ、定型約款を変更する旨及び変更後の定型約款の内容並びにその効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により周知しなければならない。
  3. 第1項第2号の規定による定型約款の変更は、前項の効力発生時期が到来するまでに同項の規定による周知をしなければ、その効力を生じない。
  4. 第548条の2第2項の規定は、第1項の規定による定型約款の変更については、適用しない。

条文の趣旨と解説

平成29年民法(債権関係)改正において、新設された規定です。
定型約款を用いた契約は、相手方が多数であることから、契約の継続中に定型約款の内容を変更する必要が生じても個別の同意を得ることが困難といえます。一方で、定型約款を変更する合理的な必要性が生ずる場合も多く、約款の変更は実務上しばしば行われていると言われていました。
そこで、改正民法では、実体的な要件及び手続的な要件を明確化した上で、相手方の個別の合意がなくとも、定型約款準備者において定型約款の変更を行うことを認める規定が設けられました。

条文の位置付け