民法第525条
  1. 承諾の期間を定めないでした申込みは、申込者が承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過するまでは、撤回することができない。ただし、申込者が撤回をする権利を留保したときは、この限りでない。
  2. 対話者に対してした前項の申込みは、同項の規定にかかわらず、その対話が継続している間は、いつでも撤回することができる。
  3. 対話者に対してした第1項の申込みに対して対話が継続している間に申込者が承諾の通知を受けなかったときは、その申込みは、その効力を失う。ただし、申込者が対話の終了後もその申込みが効力を失わない旨を表示したときは、この限りでない。
平成29年改正前民法第524条
承諾の期間を定めないで隔地者に対してした申込みは、申込者が承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過するまでは、撤回することができない。

条文の趣旨と解説

承諾の期間の定めのない申込み

承諾期間の定めのない申込みは、相当な期間を経過するまでは、申込者は申込みを撤回することはできません(本条1項本文)。平成29年改正前民法524条では、当該規律の適用対象を隔地者間の申込みに限定していましたが、隔地者という概念で適用対象を画する必要はないと考えられ、改正法では、隔地者に限定しないこととされました。
また、523条の改正と同様の理由から、申込者が撤回をする権利を留保したときには、撤回を認めることが明文化されました(本条1項ただし書)。

対話者間における承諾期間の定めのない申込み

平成29年改正前民法では、対話者間における承諾期間の定めのない申込みについて定める規定はありませんでした。

学説上は、規定がないことを理由とし、申込みの拘束力を認めず、申込撤回の自由を認める見解が有力に主張されていました。改正法は、当該見解を踏まえ、対話が継続している間であれば、いつでも撤回することができると規定しました(本条2項)。

また、申込みの効力(承諾適格)の期間については、学説上は、平成29年改正前商法507条の規定と同様に解し、相手方が直ちに承諾しなければ申込みはその効力を失うという見解が有力に主張されていました。改正法は、当該見解を踏まえ、「対話が継続している間に申込者が承諾の通知を受けなかったときは、その申込みは、その効力を失う」と規定しました(本条3項本文)。もっとも、申込者が対話の終了後もその申込みが効力を失わない旨を表示したときには、対話の終了後も申込みの効力は失われないものとされています(本条3項ただし書)。

平成29年改正前商法第507条
商人である対話者の間において契約の申込みを受けた者が直ちに承諾をしなかったときは、その申込みは、その効力を失う。

条文の位置付け