民法第547条
解除権の行使について期間の定めがないときは、相手方は、解除権を有する者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に解除をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その期間内に解除の通知を受けないときは、解除権は消滅する。

条文の趣旨と解説

解除権を有する者の相手方の地位は、不確定な状態におかれます。そこで、相当な期間を定めて、その期間内に解除をするかどうかを確答すべき旨を催告することができ、期間内に解除の通知を受けないときは、解除権は消滅するものとされています。

条文の位置付け