民法第532条
  1. 広告に定めた行為をした者が数人ある場合において、その優等者のみに報酬を与えるべきときは、その広告は、応募の期間を定めたときに限り、その効力を有する。
  2. 前項の場合において、応募者中いずれの者の行為が優等であるかは、広告中に定めた者が判定し、広告中に判定をする者を定めなかったときは懸賞広告者が判定する。
  3. 応募者は、前項の判定に対して異議を述べることができない。
  4. 前条第2項の規定は、数人の行為が同等と判定された場合について準用する。

条文の趣旨と解説

優等懸賞広告に関する規定です。優等懸賞広告とは、指定行為を完了した者のうち、優等者のみに報酬を与えるという懸賞広告です。
応募の期間が定められていない場合には、広告者がよりすぐれた応募者の出現をいつまでも期待し続けることとなるため、必ず応募の期間を定めなければならないとされています(本条1項)。

条文の位置付け