民法第531条
  1. 広告に定めた行為をした者が数人あるときは、最初にその行為をした者のみが報酬を受ける権利を有する。
  2. 数人が同時に前項の行為をした場合には、各自が等しい割合で報酬を受ける権利を有する。ただし、報酬がその性質上分割に適しないとき、又は広告において一人のみがこれを受ける者としたときは、抽選でこれを受ける者を定める。
  3. 前二項の規定は、広告中にこれを異なる意思を表示したときは、適用しない。

条文の趣旨と解説

多数の者が指定行為を完了した場合における報酬の受領権者を定めた規定です(本条1項、2項)。もっとも、本条1項及び2項の規定は広告者の意思を推定するものあり、広告者が異なる意思を表示することも認められます(本条3項)。

条文の位置付け