民法第548条の2
  1. 定型取引(ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なものをいう。以下同じ。)を行うことの合意(次条において「定型取引合意」という。)をした者は、次に掲げる場合には、定型約款(定型取引において、契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体をいう。以下同じ。)の個別の条項についても合意をしたものとみなす。
    一 定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたとき。
    二 定型約款を準備した者(以下「定型約款準備者」という。)があらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたとき。
  2. 前項の規定にかかわらず、同項の条項のうち、相手方の権利を制限し、又は相手方の義務を加重する条項であって、その定型取引の態様及びその実情並びに取引上の社会通念に照らして第1条第2項に規定する基本原則に反して相手方の利益を一方的に害すると認められるものについては、合意をしなかったものとみなす。

条文の趣旨と解説

平成29年民法(債権関係)改正において創設された規定です。
現代社会においては、大量の定型的取引を迅速かつ効率的に行うため、あらかじめ一定の契約条項を定めた約款が利用されていますが、改正前民法には約款に関する規定がありませんでした。
そこで、改正民法は、約款を用いた取引の法的安定性を確保する見地から、民法の規律の適用対象となる「定型約款」を定義するとともに、定型約款の合意(本条)および変更(民法548条の4)について、根拠規定を設けました。

条文の位置付け