民法第543条
債務の不履行が債権者の責に帰すべき事由によるものであるときは、債権者は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。
平成29年改正前民法第543条
履行の全部又は一部が不能となったときは、債権者は、契約の解除をすることができる。ただし、その債務の不履行が債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

条文の趣旨と解説

債務の不履行が債権者の責に帰すべき事由によるときは、契約の解除をすることができません。

条文の位置付け