民法第541条
当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
平成29年改正前民法第541条
当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。

条文の趣旨と解説

平成29年民法改正前における解除の規定は、債務不履行の態様に着目し、改正前民法541条が「履行遅滞による解除」、改正前民法542条が「定期行為の履行遅滞による解除」、改正前民法543条が「履行不能による解除」の要件をそれぞれ定めていました。これに対し、改正民法では、催告の要否に着目し、民法541条の「催告による解除」、民法542条の「催告によらない解除」に整理されます。

債務者の帰責事由

平成29年民法改正前における従来の通説では、明文の規定はないものの、履行遅滞等による解除(改正前民法541条)、定期行為の履行遅滞による解除(改正前民法542条)についても、解除の要件として、債務者の帰責事由が要求されると解されていました。
改正民法では、解除を、履行を怠った債務者への制裁としてではなく、債権者を契約の拘束力から解放する制度であると捉え、債務者の帰責事由を解除の要件としないこととされました。

不履行が「軽微」でないこと

平成29年民法改正では、「当事者が契約をなした主たる目的の達成に必須的でない附随的義務の履行を怠つたに過ぎないような場合」(最高裁昭和36年11月21日第三小法廷判決)には解除原因とはならないとする判例法理を参考に、一定の事由がある場合には解除をすることができない旨の阻却要件が付加されました。

条文の位置付け