民法第529条の2
  1. 懸賞広告者は、その指定した行為をする期間を定めてした広告を撤回することができない。ただし、その広告において撤回をする権利を留保したときは、この限りでない。
  2. 前項の広告は、その期間内に指定した行為を完了する者がないときは、その効力を失う。
平成29年改正前民法第530条
  1. 前条の場合において、懸賞広告者は、その指定した行為を完了する者がない間は、前と同一の方法によってその広告を撤回することができる。ただし、その広告中に撤回をしない旨を表示したときは、この限りでない。
  2. 前項本文に規定する方法によって撤回をすることができない場合には、他の方法によって撤回をすることができる。この場合においては、その撤回は、これを知った者に対してのみ、その効力を有する。
  3. 懸賞広告者がその指定した行為をする期間を定めたときは、その撤回をする権利を放棄したものと推定する。

条文の趣旨と解説

平成29年民法改正前においては、指定行為に着手または指定行為を完了しようとしている第三者に不足の損害を及ぼさないようにするため、指定行為を完了すべき期間を定めた懸賞広告につき、撤回する権利を放棄したと推定すると規定していました。
平成29年民法改正では、指定行為を完了すべき期間の定めがある場合には、指定行為を行う者は、その期間内は撤回されないことを信頼するのが通常であると考えられることから、反対の意思表示がない限り、撤回は許されないものと定められました。

条文の位置付け