民法第522条
  1. 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。
  2. 契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。

条文の趣旨と解説

契約の成立について(本条1項)

平成29年民法(債権関係)改正により、新設された規定です。
契約は、申込みと承諾によって成立します。この基本原理が改正民法で明記されました。

「申込み」の定義

従来、契約が成立したといえるかが問題となる場面において、一方の意思表示が、「申込み」に当たるか、「申込みの誘引」に過ぎないのかが、争われることがありました。
「申込みの誘引」とは相手方の申込みを促す事実行為であり、相手方の申込みがあった後に改めて契約を締結するかを判断することが予定されています。一方で、「申込み」は、契約の締結を申し入れる意思表示であって、相手方の承諾があれば契約が成立します。
改正民法では、この違いに着目して「申込み」の定義を明文で定めています(部会資料67-A)。

契約の方式について(本条2項)

平成29年民法(債権関係)改正により、新設された規定です。
契約の基本原則の一つとして認められている「契約自由の原則」について、それまで民法では明文の規定が設けられていませんでした。基本原則は、できる限り条文に明記されることが望ましいと考えられたことから、改正民法では、521条及び本条において、新たに規定が設けられました。

契約自由の原則には、
(1) 契約を締結し又は締結しない自由(契約締結の自由)、
(2) 契約の相手方を選択する自由(相手方選択の自由)、
(3) 契約の内容を決定する自由(内容決定の自由)、
(4) 契約締結の方式の自由(方式の自由)、
が含まれると考えられています。
本条では、上記(4)の原則を明文化しています。

条文の位置付け