借地借家法第27条
  1. 建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをした場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から六月を経過することによって終了する。
  2. 前条第二項及び第三項の規定は、建物の賃貸借が解約の申入れによって終了した場合に準用する。

条文の趣旨と解説

民法の原則によれば、期間の定めのない建物賃貸借の解約については、賃貸人が解約の申入れをした場合、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から3か月を経過することによって終了します(民法617条1項2号)。

これに対して、借地借家法においては、建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをした場合、
建物の賃貸借は、解約の申入れの日から6か月を経過することによって終了します(本条1項)。

借地借家法上、賃貸人は、正当な事由があると認められる場合でなければ、解約の申入れをすることができません(借地借家法28条)。

正当な事由があり、賃貸人が解約の申入れをした場合であっても、建物の賃貸借期間が満了した後建物の賃借人が使用を継続する場合に、建物の賃貸人が遅滞なく異議を述べなかったときも、契約を更新したものとみなされます(本条2項において準用する借地借家法26条2項)。建物の転貸借がされている場合においては、建物の転借人がする建物の使用の継続を建物の賃借人がする建物の使用の継続とみなします(本条2項において準用する借地借家法26条3項)。

条文の位置付け