民法第617条
  1. 当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合においては、次の各号に掲げる賃貸借は、解約の申入れの日からそれぞれ当該各号に定める期間を経過することによって終了する。
    一 土地の賃貸借 一年
    二 建物の賃貸借 三箇月
    三 動産及び貸席の賃貸借 一日
  2. 収穫の季節がある土地の賃貸借については、その季節の後次の耕作に着手する前に、解約の申入れをしなければならない。

条文の趣旨と解説

本条は、期間の定めがない賃貸借について、各当事者はいつでも解約をすることができること、解約の申入れの後、一定の期間の経過することによって賃貸借が終了することを定めています

特別法による修正

しかし、本条の規律に対しては、以下のように特別法による修正が加えられています。

  • 建物所有を目的とする土地の賃貸借
    たとえ契約に期間の定めがなかったとしても、借地借家法3条(又は借地法2条)により、期間が定められるため、当該期間内は解約申入れをする余地はありません。
  • 建物の賃貸借
    借地借家法27条1項によって、賃貸人が解約の申入れをした場合には、解約の申入れの日から6ヶ月を経過することによって終了するものとされているほか、同法28条によって、賃貸人がする解約申入れには正当事由が要求されています。
  • 農地又は採草放牧地の賃貸借
    農地法18条1項により、原則として都道府県知事の許可を得なければ、解約の申入れをすることができません。

条文の位置付け