民法第622条
第597条第1項、第599条第1項及び第2項並びに第600条の規定は、賃貸借について準用する。

条文の趣旨と解説

本条は、使用貸借の以下の規定を賃貸借について準用します。

それぞれの規定の詳細については、上記リンク先のページをご参照ください。

条文の位置付け