民法第607条
賃貸人が賃借人の意思に反して保存行為をしようとする場合において、そのために賃借人が賃借をした目的を達することができなくなるときは、賃借人は、契約の解除をすることができる。

条文の趣旨と解説

賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人は、これを拒むことができません(606条)。
しかし、賃借人に損害が生じるおそれもあることから、賃貸人が賃借人の意思に反して保存行為をしようとする場合において、そのために賃借人が賃借をした目的を達することができなくなるときは、賃借人は、契約の解除をすることができるものとされています

条文の位置付け