民法第605条の3
不動産の譲渡人が賃貸人であるときは、その賃貸人たる地位は、賃借人の承諾を要しないで、譲渡人と譲受人との合意により、譲受人に移転させることができる。この場合においては、前条第3項及び第4項の規定を準用する。

条文の趣旨と解説

平成29年民法(債権関係)改正によって新設された規定です。
賃貸借の対抗要件が備えられていない場合における賃貸人たる地位の移転について定めるものです。
新所有者が旧所有者の賃貸人としての権利義務を承継するには、賃借人の承諾を必要とせず、旧所有者と新所有者間の契約をもってこれをなすことができる」という判例法理(最高裁昭和46年4月23日第二小法廷判決)が明文化されました。

条文の位置付け