- 民法第611条
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- 賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額される。
- 賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、残存する部分のみでは賃借人が賃借をした目的を達することができないときは、賃借人は、契約の解除をすることができる。
- 平成29年改正前民法第611条
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- 賃借物の一部が賃借人の過失によらないで滅失したときは、賃借人は、その滅失した部分の割合に応じて、賃料の減額を請求することができる。
- 前項の場合において、残存する部分のみでは賃借人が賃借をした目的を達することができないときは、賃借人は、契約の解除をすることができる。
条文の趣旨と解説
平成29年民法(債権関係)改正について
滅失以外の事由によって使用及び収益ができなくなった場合
改正前611条は、「滅失したとき」に賃料の減額請求(1項)又は解除(2項)をすることができると規定していましたが、滅失の場合に限らず、滅失以外の事由によって使用及び収益ができなくなった場合一般においても、本条の対象として賃料の減額又は解除を認めることとされました。
賃料の当然減額(1項)
改正前611条は、賃借人が「減額の請求」をして、はじめて賃料が減額されるものと規定していました。
しかし、賃料は、賃借物が賃借人の使用及び収益可能な状態に置かれたことの対価として日々発生するものであり、賃借物の一部について使用及び収益をすることができなくなった場合には、対価としての賃料も当然にその割合に応じて発生しないとも考えられます。そこで、賃料は請求を待たずに当然に減額されると規定されました。
もっとも、改正前の解釈でも、賃料減額請求権が行使されると一部滅失の当時に遡ってその効力を生じると解されていたことから、賃料減額請求がされた場合に関しては、改正の前後で大きな違いはないと考えられます(『一問一答民法(債権関係)改正』)。
賃借人の過失による一部滅失等の場合の解除(2項)
改正前611条2項は、賃借物の一部が賃借人の過失によって滅失した場合には、賃貸借契約の目的が達せられない場合であっても、賃借人からの契約の解除はできないとされていました。
しかし、賃借人が賃借をした目的を達することができないにもかかわらず、契約を存続させることは合理的ではないことから、賃借人の過失によるものかどうかを問わず、賃借人による解除を認めることとされました。
条文の位置付け
- 民法
- 債権
- 契約
- 賃貸借
- 民法第601条 – 賃貸借
- 民法第602条 – 短期賃貸借
- 民法第603条 – 短期賃貸借の更新
- 民法第604条 – 賃貸借の存続期間
- 民法第605条 – 不動産賃貸借の対抗力
- 民法第605条の2 – 不動産の賃貸人たる地位の移転
- 民法第605条の3 – 合意による不動産の賃貸人たる地位の移転
- 民法第605条の4 – 不動産の賃借人による妨害の停止の請求等
- 民法第606条 – 賃貸人による修繕等
- 民法第607条 – 賃借人の意思に反する保存行為
- 民法第607条の2 – 賃借人による修繕
- 民法第608条 – 賃借人による償還請求
- 民法第609条 – 減収による賃料の減額請求
- 民法第610条 – 減収による解除
- 民法第611条 – 賃借物の一部滅失等による賃料の減額等
- 民法第612条 – 賃借権の譲渡及び転貸の制限
- 民法第613条 – 転貸の効果
- 民法第614条 – 賃料の支払時期
- 民法第615条 – 賃借人の通知義務
- 民法第616条 – 賃借人による使用及び収益
- 民法第616条の2 – 賃借物の全部滅失等による賃貸借の終了
- 民法第617条 – 期間の定めのない賃貸借の解約の申入れ
- 民法第618条 – 期間の定めのある賃貸借の解約をする権利の留保
- 民法第619条 – 賃貸借の更新の推定等
- 民法第620条 – 賃貸借の解除の効力
- 民法第621条 – 賃借人の原状回復義務
- 民法第622条 – 使用貸借の規定の準用
- 民法第622条の2 – 敷金
- 賃貸借
- 契約
- 債権