民法第616条
第594条第1項の規定は、賃貸借について準用する。
平成29年改正前民法第616条
第594条第1項、第597条第1項及び第598条の規定は、賃貸借について準用する。

条文の趣旨と解説

使用貸借に関する594条1項を準用し、賃借人の使用収益権の範囲を定めています。すなわち、使用収益権の範囲は、まずは契約によって定まり、契約に定めなかったときは目的物の性質によって定まります

平成29年民法(債権関係)改正について

改正前616条は、594条1項の準用の他に、改正前597条1項(期間満了による使用貸借の終了)及び改正前598条(借主による収去)も準用すると規定していました。
しかし、597条1項の規定は、622条で準用することとされたため、改正前616条の準用条文からは削除されました。
また、改正前598条の規律の一部であった借主の収去権(改正後は599条2項)についても、622条で準用することとされたため、改正前616条の準用条文からは削除されました。同じく改正前598条に規定されていた賃借人の原状回復義務は、賃貸借の規律として621条が新設されたため、改正前616条の準用条文からは削除されました。

条文の位置付け