民法第597条
  1. 当事者が使用貸借の期間を定めたときは、使用貸借は、その期間が満了することによって終了する。
  2. 当事者が使用貸借の期間を定めなかった場合において、使用及び収益の目的を定めたときは、使用貸借は、借主がその目的に従い使用及び収益を終えることによって終了する。
  3. 使用貸借は、借主の死亡によって終了する。
平成29年改正前民法第597条
  1. 借主は、契約に定めた時期に、借用物の返還をしなければならない。
  2. 当事者が返還の時期を定めなかったときは、借主は、契約に定めた目的に従い使用及び収益を終わった時に、返還をしなければならない。ただし、その使用及び収益を終わる前であっても、使用及び収益をするのに足りる期間を経過したときは、貸主は、直ちに返還を請求することができる。
  3. 当事者が返還の時期並びに使用及び収益の目的を定めなかったときは、貸主は、いつでも返還を請求することができる。

条文の趣旨と解説

平成29年民法改正前の本規定は、目的物の返還時期という点に着目した規定ぶりとなっていましたが、民法改正では、規律の内容をより明確にするという観点から、使用貸借が終了したときに返還義務が生じることを前提として(593条)、使用貸借の終了事由に着目した規定ぶりに改めることとされました(『民法(債権関係)の改正に関する中間試案の補足説明』)。
本条では、使用貸借の終了事由のうち、それが生じれば当然に使用貸借が終了するものが規定されています。改正の前後において、規律の内容に実質的な変更はありません。
また、598条では、同じく終了事由のひとつとして位置付けられる解除について、解除原因を規定しています。

条文の位置付け