民法第599条
  1. 借主は、借用物を受け取った後にこれに附属させた物がある場合において、使用貸借が終了したときは、その附属させた物を収去する義務を負う。ただし、借用物から分離することができない物又は分離するのに過分の費用を要する物については、この限りでない。
  2. 借主は、借用物を受け取った後にこれに附属させた物を収去することができる。
  3. 借主は、借用物を受け取った後にこれに生じた損傷がある場合において、使用貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。ただし、その損傷が借主の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
平成29年改正前民法第598条
借主は、借用物を原状に復して、これに附属させた物を収去することができる。

条文の趣旨と解説

収去義務

借主は、借用物を受け取った後にこれに附属させた物がある場合において、使用貸借が終了したときは、その附属させた物を収去する義務を負います(本条1項本文)。ただし、附属させた物を借用物から分離することができない場合や、附属させたものを分離するのに過分の費用を要する場合には、借主は収去する義務を負いません(本条1項ただし書)。

収去権

借主は、借用物を受け取った後にこれに附属させた物を収去することができます(本条2項)。

原状回復義務

借主は、借用物を受け取った後にこれに生じた損傷がある場合において、使用貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負います(本条3項本文)。ただし、その損傷が借主の責めに帰することができない事由によるものであるときは、借主は原状回復義務を負いません(本条3項ただし書)。

通常損耗等

使用貸借における通常損耗等の回復義務については、無償で借りる以上は借主が通常損耗も全て回復するというのが当事者の意図である場合もあれば、逆に、無償で貸すということは貸主がそれによって生じた通常損耗も全て甘受するという意図である場合もあり、個々の使用貸借契約の趣旨によって様々であると考えられます。そこで、賃借人が通常損耗等の回復義務を負わないとした621条に相当する規定は、使用貸借では置かないこととされました(『民法(債権関係)の改正に関する中間試案の補足説明』)。

条文の位置付け