民法第599条
  1. 借主は、借用物を受け取った後にこれに附属させた物がある場合において、使用貸借が終了したときは、その附属させた物を収去する義務を負う。ただし、借用物から分離することができない物又は分離するのに過分の費用を要する物については、この限りでない。
  2. 借主は、借用物を受け取った後にこれに附属させた物を収去することができる。
  3. 借主は、借用物を受け取った後にこれに生じた損傷がある場合において、使用貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。ただし、その損傷が借主の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
平成29年改正前民法第599条
使用貸借は、借主の死亡によって、その効力を失う。

条文の趣旨と解説

収去義務

平成29年民法(債権関係)改正前は、借主の附属物収去権のみを規定していましたが(改正前598条)、改正法では、借主の附属物収去義務が規定されました(1項本文)。
ただし、附属物を分離することができない場合や、附属物の分離に過分の費用を要する場合については、借主は収去義務を負わないと解されていましたので、かかる解釈が明文化されています(1項ただし書)。

原状回復義務

使用貸借が終了した場合における原状回復義務については、借主が借用物を受け取った後にこれに生じた損傷については、借主が原状回復義務を負うのが原則であるとされていました。他方、借用物の損傷が借主の帰責事由によらないものである場合には、借主は原状回復義務を負わないと解されていました。
本条3項では、このような理解が明文化されています。

通常損耗等

使用貸借における通常損耗等の回復義務については、無償で借りる以上は借主が通常損耗も全て回復するというのが当事者の意図である場合もあれば、逆に、無償で貸すということは貸主がそれによって生じた通常損耗も全て甘受するという意図である場合もあり、個々の使用貸借契約の趣旨によって様々であると考えられます。そこで、賃借人が通常損耗等の回復義務を負わないとした621条に相当する規定は、使用貸借では置かないこととされました。

条文の位置付け