民法第598条
  1. 貸主は、前条第2項に規定する場合において、同項の目的に従い借主が使用及び収益をするのに足りる期間を経過したときは、契約の解除をすることができる。
  2. 当事者が使用貸借の期間並びに使用及び収益の目的を定めなかったときは、貸主は、いつでも契約の解除をすることができる。
  3. 借主は、いつでも契約の解除をすることができる。
平成29年改正前民法第598条
借主は、借用物を原状に復して、これに附属させた物を収去することができる。

条文の趣旨と解説

平成29年民法(債権関係)改正では、規律の内容をより明確にするという観点から、使用貸借が終了したときに返還義務が生じることを前提として(593条)、終了事由を整理することとされました(597条参照)。
本条では、終了事由のうち、契約の解除について、解除原因を規定しています。改正の前後において、規律の内容に実質的な変更はありません。

条文の位置付け