民法第619条
  1. 賃貸借の期間が満了した後賃借人が賃借物の使用又は収益を継続する場合において、賃貸人がこれを知りながら異議を述べないときは、従前の賃貸借と同一の条件で更に賃貸借をしたものと推定する。この場合において、各当事者は、第617条の規定により解約の申入れをすることができる。
  2. 従前の賃貸借について当事者が担保を供していたときは、その担保は、期間の満了によって消滅する。ただし、第622条の2第1項に規定する敷金については、この限りでない。
平成29年改正前民法第619条
  1. 賃貸借の期間が満了した後賃借人が賃借物の使用又は収益を継続する場合において、賃貸人がこれを知りながら異議を述べないときは、従前の賃貸借と同一の条件で更に賃貸借をしたものと推定する。この場合において、各当事者は、第617条の規定により解約の申入れをすることができる。
  2. 従前の賃貸借について当事者が担保を供していたたときは、その担保は、期間の満了によって消滅する。ただし、敷金については、この限りでない。

条文の趣旨と解説

賃貸借の期間満了後に、賃借人が賃借物の使用又は収益を継続し、賃貸人もその事実を知っていながら異議を述べない場合には、賃貸借契約が同一の条件で更新されたものと推定されます。更新された賃貸借については、617条の規定によって、各当事者が解約の申入れをすることができます(1項)。
もっとも、建物所有を目的とする土地の賃貸借、建物の賃貸借、農地又は採草放牧地の賃貸借については、本条による更新の規律が、特別法により修正されています(借地借家法5条、同法26条、農地法17条)。

なお、更新前の賃貸借について担保が供されていたときには、敷金は更新後の賃貸借についても効力を有しますが、敷金以外の担保は消滅します(本条2項)。

条文の位置付け