民法第604条
  1. 賃貸借の存続期間は、五十年を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、五十年とする。
  2. 賃貸借の存続期間は、更新することができる。ただし、その期間は、更新のときから五十年を超えることができない。
平成29年改正前民法第604条
  1. 賃貸借の存続期間は、二十年を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、二十年とする。
  2. 賃貸借の存続期間は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から二十年を超えることができない。

条文の趣旨と解説

平成29年民法(債権関係)改正について

賃貸借期間が長期にわたるときには、賃借物の損傷や劣化が顧みられないという懸念から、改正前民法は、賃貸借の存続期間の上限を20年と定めていました。
しかし、一定の類型の賃貸借においては、賃借人保護の観点から、特別法(借地借家法、農地法)による修正が加えられ、より長期の存続期間が認められてきました。さらに、特別法が適用されない賃貸借においても、ゴルフ場の敷地等の賃貸借や大型のプロジェクトにおける重機やプラントのリース契約などでは、20年を超える存続期間を定めるニーズがあることから、存続期間の上限を修正すべきであるとの指摘がされました。一方で、あまりにも長期にわたる賃貸借は、目的物の所有権にとって過度な負担になるおそれがあります。
そこで、永小作権の存続期間の上限が50年と規定されていること(278条)を考慮し、賃貸借の存続期間の上限は、20年から50年に改められました

条文の位置付け