民法第278条
  1. 永小作権の存続期間は、20年以上50年以下とする。設定行為で50年より長い期間を定めたときであっても、その期間は、50年とする。
  2. 永小作権の設定は、更新することができる。ただし、その存続期間は、更新の時から50年を超えることができない。
  3. 設定行為で永小作権の存続期間を定めなかったときは、その期間は、別段の慣習がある場合を除き、30年とする。

条文の趣旨と解説

設定行為により永小作権の存続期間を定める場合は、20年以上50年以下の間で定めなければならず、設定行為で50年よりも長い期間を定めたときは、存続期間は50年に短縮されます(本条1項)。永小作権の存続期間は、更新することができますが、更新後の存続期間は、更新時から50年を超えることができません(本条2項)。

設定行為により永小作権の存続期間を定めなかったときは、別段の慣習がある場合を除き、存続期間は30年となります(本条3項)。

条文の位置付け