民法第270条
永小作人は、小作料を支払って他人の土地において耕作又は牧畜をする権利を有する。

条文の趣旨と解説

永小作権は、小作料を支払って他人の土地において耕作又は牧畜をする権利です。
土地の使用及び収益を目的とするため、土地を占有する権利を含みます。

条文の位置付け