民法第274条
永小作人は、不可抗力により収益について損失を受けたときであっても、小作料の免除又は減額を請求することができない。

条文の趣旨と解説

永小作人は、別に慣習がなければ、不可抗力により収益について損失を受けたときであっても、小作料の免除又は減額を請求することはできません。永小作権は長期にわたるため、収益について損失を受けた年があっても、豊作の年と平均すればよいと考えられるからです。

条文の位置付け