民法第607条の2
賃借物の修繕が必要である場合において、次に掲げるときは、賃借人は、その修繕をすることができる。
一 賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し、又は賃貸人がその旨を知ったにもかかわらず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないとき。
二 急迫の事情があるとき。

条文の趣旨と解説

平成29年民法(債権関係)改正によって新設された規定です。

改正前も、賃借人の必要費償還請求権(608条)が規定されていたことから、一定の場合には賃借人も賃借物の修繕ができるものと考えられていましたが、どのような場合に修繕を行うことができるのかを定める規定はありませんでした。そこで、どのような場合に修繕ができるのかが明文化されました。

修繕は目的物に物理的変更を加えることが多い一方で、賃借物はあくまで他人の所有物であることから、基本的に、通常所有者である賃貸人が修繕を行うこととし、賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知(615条)をしたにもかかわらず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないとき(本条1号)や、急迫の事情があるとき(本条2号)に、賃借人も修繕を行うことができるものとされました。

条文の位置付け