民法第618条
当事者が賃貸借の期間を定めた場合であっても、その一方又は双方がその期間内に解約をする権利を留保したときは、前条の規定を準用する。

条文の趣旨と解説

期間の定めのある賃貸借でも、当事者が合意によって期間内に解約する権利を留保できることを認めるとともに、当事者が解約の申入れをした場合には、解約の申入れの後、617条に定める期間が経過することによって賃貸借契約が終了することを定めています。

ただし、特別法により、建物所有を目的とする土地又は建物の賃貸借については、貸主に解約権を留保する特約は無効と解されます(借地借家法9条、同法30条)。また、農地又は採草放牧地の賃貸借については、農地法18条の規定が適用され、本条の適用は排除されます。
詳細は、617条の解説をご参照ください。

条文の位置付け