民法第603条
前条に定める期間は、更新することができる。ただし、その期間満了前、土地については一年以内、建物については三箇月以内、動産については一箇月以内に、その更新をしなければならない。

条文の趣旨と解説

処分の権限を有しない者が602条(短期賃貸借)に従い行った賃貸借の期間は、更新することができます
しかし、目的物の種類に応じて期間満了前の一定期間内に更新しなければなりません。当初の賃貸借契約後すぐに更新をすることによって、602条の期間制限を無意味にすることを防ぐ趣旨です。

条文の位置付け