民法第620条
賃貸借の解除をした場合には、その解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。この場合においては、損害賠償の請求を妨げない。
平成29年改正前民法第620条
賃貸借の解除をした場合には、その解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。この場合において、当事者の一方に過失があったときは、その者に対する損害賠償の請求を妨げない。

条文の趣旨と解説

賃貸借契約を解除は、将来に向かってのみ効力を生じるのみであって、遡及効(545条1項)はありません。継続的関係である賃貸借について、遡及的消滅を認めることは無意味だからです。また、当事者に過失がある場合の賠償責任は、解除によって影響を受けません。

条文の位置付け