民法第612条
  1. 賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。
  2. 賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる。

条文の趣旨と解説

賃貸借契約が賃借人その人に対する信用に基づいて締結されるものであることから、賃借人は、賃貸人の承諾を得なければその権利を譲渡し、又は賃借物を転貸することはできません(1項)。これに違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときには、賃貸人は、賃貸借契約を解除することができます(2項)。
もっとも、判例によって、第三者に使用又は収益をさせた場合であっても「賃貸人に対する背信的行為と認めるに足らない特段の事情がある場合においては、同条の解除権は発生しない」とされています(最高裁昭和28年9月25日第二小法廷判決)。

条文の位置付け