民法第613条
  1. 賃借人が適法に賃借物を転貸したときは、転借人は、賃貸人と賃借人との間の賃貸借に基づく賃借人の債務の範囲を限度として、賃貸人に対して転貸借に基づく債務を直接履行する義務を負う。この場合においては、賃料の前払をもって賃貸人に対抗することができない。
  2. 前項の規定は、賃貸人が賃借人に対してその権利を行使することを妨げない。
  3. 賃借人が適法に賃借物を転貸した場合は、賃貸人は、賃借人との間の賃貸借を合意により解除したことをもって転借人に対抗することができない。ただし、その解除の当時、賃貸人が賃借人の債務不履行による解除権を有していたときは、この限りでない。
平成29年改正前民法第613条
  1. 賃借人が適法に賃借物を転貸したときは、転借人は、賃貸人に対して直接に義務を負う。この場合においては、賃料の前払をもって賃貸人に対抗することができない。
  2. 前項の規定は、賃貸人が賃借人に対してその権利を行使することを妨げない。

条文の趣旨と解説

適法な転貸借がされた場合における賃貸人と転借人との関係

賃借人が賃貸人の承諾を得て(612条1項)転貸した場合、転借人は、賃料支払債務や目的物返還債務等の債務を賃貸人に対して直接履行する義務を負います。直接の履行をすべき範囲は、「賃貸人と賃借人との間の賃貸借に基づく賃借人の債務の範囲」に限られ、したがって、例えば賃貸人の転借人に対する直接の賃料請求権については、原賃貸借の賃料が転貸借の賃料より高い場合であっても、転貸借の賃料の額を超えて請求することはできません(本条1項前段)。
転借人は、転貸借契約における賃料を、その契約に定めた弁済期よりも前に支払ったとしても、その支払いを賃貸人に対抗することができません(本条1項後段。「前払」の意義については、大審院大正7年10月8日判決参照。)。

原賃貸人と転貸人との間の賃貸借契約が合意解除された場合

平成29年民法(債権関係)改正において、「賃貸人が賃借人(転貸人)と賃貸借を合意解除しても、これが賃借人の賃料不払等の債務不履行があるため賃貸人において法定解除権の行使ができるときにされたものである等の事情のない限り、賃貸人は、転借人に対して右合意解除の効果を対抗することができず、したがつて、転借人に対して賃貸土地の明渡を請求することはできない」(最高裁昭和62年3月24日第三小法廷判決)等の判例法理が明文化されました(本条3項本文)。
解除の当時、賃貸人が賃借人の債務不履行による解除権を有していたときは、賃貸人は合意解除の効果を転借人に対抗することができます(本条3項ただし書)。

条文の位置付け