借地借家法第29条
  1. 期間を1年未満とする建物の賃貸借は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなす。
  2. 民法(明治29年法律第89号)第604条の規定は、建物の賃貸借については、適用しない。

条文の趣旨と解説

建物の賃貸借の期間について定めています。
期間の短期については1年を下限とし、期間を1年未満とする建物の賃貸借は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなされます(本条1項)。
長期については、民法が50年を超えることができないと定めているところ(民法604条1項)、借地借家法では、民法604条の規定は適用されないものとし、長期の上限を設けないこととしています(本条2項)。

条文の位置付け