- 借地借家法第30条
この節の規定に反する特約で建物の賃借人に不利なものは、無効とする。
条文の趣旨と解説
契約自由の原則(民法521条2項)の例外として、建物賃貸借契約の更新等に関する借地借家法の規定(第3章第1節)に反する特約で、建物の賃借人に不利なものは、無効とされます(本条)。
この節の規定に反する特約で建物の賃借人に不利なものは、無効とする。
契約自由の原則(民法521条2項)の例外として、建物賃貸借契約の更新等に関する借地借家法の規定(第3章第1節)に反する特約で、建物の賃借人に不利なものは、無効とされます(本条)。