借地借家法第2条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
  1. 借地権 建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいう。
  2. 借地権者 借地権を有する者をいう。
  3. 借地権設定者 借地権者に対して借地権を設定している者をいう。
  4. 転借地権 建物の所有を目的とする土地の賃借権で借地権者が設定しているものをいう。
  5. 転借地権者 転借地権を有する者をいう。
借地法(旧法)第1条
本法ニ於テ借地権ト称スルハ建物ノ所有ヲ目的トスル地上権及賃借権ヲ謂フ

条文の趣旨と解説

借地借家法は民法の特別法であるため(1条の解説参照)、普通法である民法で使用されている用語は、そのまま借地借家法でも使われています。本条では、民法にはないが、借地借家法で新たに使われる用語の定義をしています。

借地権は、建物の所有を目的とする地上権(民法265条)又は土地の賃借権(民法601条)をいい(本条1号)、借地権を有する者を借地権者といいます(本条2号)。

借地権設定者とは、借地権者に対して借地権を設定している者をいいます(本条3号)。通常は土地所有者が借地権設定者となりますが、地上権者が第三者に賃貸する場合や土地賃借人が第三者に転貸する場合には、当該地上権者及び転貸人が借地権設定者となります。

転借地権とは、建物の所有を目的とする土地の賃借権で借地権者が設定しているものをいいます(本条4号)。転借地権を有する者を転借地権者といいます(本条5号)。

条文の位置付け