民法第265条
地上権者は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有する。

条文の趣旨と解説

地上権は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するために、その土地を使用する権利です。
「工作物」とは、建物をはじめ、地上及び地下に設置されるすべての建設物をいいます。

条文の位置付け