民法第267条
前章第1節第2款(相隣関係)の規定は、地上権者間又は地上権者と土地の所有者との間について準用する。ただし、第229条の規定は、境界線上の工作物が地上権の設定後に設けられた場合に限り、地上権者について準用する。

条文の趣旨と解説

地上権は土地を使用する権利であることから、隣接地間の利用の調節を図る規定(第3章第1節第2款)が、地上権者間又は地上権者と土地の所有者との間に、準用されます(本条本文)。ただし、境界標等の共有の推定を定める229条の規定は、境界線上の工作物が地上権の設定後に設けられた場合に限り、地上権者に準用されます(本条ただし書)。

条文の位置付け