民法第268条
  1. 設定行為で地上権の存続期間を定めなかった場合において、別段の慣習がないときは、地上権者は、いつでもその権利を放棄することができる。ただし、地代を支払うべきときは、1年前に予告をし、又は期限の到来していない1年分の地代を支払わなければならない。
  2. 地上権者が前項の規定によりその権利を放棄しないときは、裁判所は、当事者の請求により、20年以上50年以下の範囲内において、工作物又は竹木の種類及び状況その他地上権の設定当時の事情を考慮して、その存続期間を定める。

条文の趣旨と解説

地上権の設定行為で地上権の存続期間を定めなかった場合は、慣習があればそれに従って存続期間が定まります(本条1項本文)。慣習がなければ、当事者の請求により、裁判所が、20年以上50年以下の範囲内において、工作物又は竹木の種類及び状況その他地上権の設定当時の事情を考慮して、地上権の存続期間を定めます(本条2項)。
ただし、建物の所有を目的とする地上権の存続期間は最低30年です(借地借家法3条)。

地上権の存続期間を定めなかった場合において、別段の慣習がないときは、地上権者は、いつでも地上権を放棄することができます(本条1項本文)。ただし、地代を支払う約定があるときは、1年前に予告をし、又は期限の到来していない1年分の地代を支払わなければなりません(本条1項ただし書)。

条文の位置付け