民法第269条
  1. 地上権者は、その権利が消滅した時に、土地を原状に復してその工作物及び竹木を収去することができる。ただし、土地の所有者が時価相当額を提供してこれを買い取る旨を通知したときは、地上権者は、正当な理由がなければ、これを拒むことができない。
  2. 前項の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。

条文の趣旨と解説

地上権者は、地上権が消滅した時に、土地を原状に復して、その工作物及び竹木を収去することができます(本条1項)。もっとも、工作物及び竹木を収去することが、地上権者にとっても、社会経済上も不利益になることもあることから、民法は、土地の所有者において工作物等を買い取ることができる権利を認めました。すなわち、土地の所有者が時価相当額を提供してこれを買い取る旨を通知したときは、地上権者は、正当な理由がなければ、これを拒むことができないものとされています(本条1項ただし書)。
ただし、異なる慣習があるときは、その慣習に従います(本条2項)。

なお、建物の所有を目的とする地上権の場合、借地借家法が、地上権者に建物買取請求権を認めています。すなわち、建物の所有を目的とする地上権が存続期間の満了により消滅したときは、地上権者が、土地の所有者に対し、建物その他地上権者が権原により土地に附属させた物を時価で買い取るべきことを請求することができます(借地借家法13条1項)。

条文の位置付け