民法第266条
  1. 第274条から第276条までの規定は、地上権者が土地の所有者に定期の地代を支払わなければならない場合について準用する。
  2. 地代については、前項に規定するもののほか、その性質に反しない限り、賃貸借に関する規定を準用する。

条文の趣旨と解説

地代支払義務の負担は、地上権設定の要件ではなく、地代を定めない地上権設定契約も有効です(大審院大正2年4月24日判決)。
地上権者が定期に地代を支払う旨の約定をした場合には、永小作権に関する規定が準用されます(本条1項)。また、その他、地代については、性質に反しない限り、賃貸借に関する規定が準用されます(本条2項)。

条文の位置付け