民法第229条
境界線上に設けた境界標、囲障、障壁、溝及び堀は、相隣者の共有に属するものと推定する。

条文の趣旨と解説

境界線上に設けられた境界標、囲障、障壁、溝及び堀は、230条1項及び2項本文に規定する場合を除いて、相隣者の共有に属するものと推定されます。

条文の位置付け