民法第230条
  1. 一棟の建物の一部を構成する境界線上の障壁については、前条の規定は、適用しない。
  2. 高さの異なる二棟の隣接する建物を隔てる障壁の高さが、低い建物の高さを超えるときは、その障壁のうち低い建物を超える部分についても、前項と同様とする。ただし、防火障壁については、この限りでない。

条文の趣旨と解説

境界線上に設けられた障壁は、相隣者の共有に属するものと推定されるのが原則ですが(229条)、例外的に、一棟の建物の一部を構成する境界線上の障壁については、共有の推定は受けません(本条1項)。
また、高さの異なる二棟の隣接する建物を隔てる障壁の、低い建物の高さを超える部分についても、共有の推定を受けません(本条2項本文)。ただし、防火障壁については、高さが異なる場合であっても、全部について共有の推定を受けます(本条2項ただし書)。

条文の位置付け