民法第231条
  1. 相隣者の一人は、共有の障壁の高さを増すことができる。ただし、その障壁がその工事に堪えないときは、自己の費用で、必要な工作を加え、又はその障壁を改築しなければならない。
  2. 前項の規定により障壁の高さを増したときは、高さを増した部分は、その工事をした者の単独の所有に属する。

条文の趣旨と解説

相隣者の一人は、共有の障壁の高さを増すことができます。ただし、その障壁がその工事に堪えないときは、自己の費用で、必要な工作を加え、又はその障壁を改築しなければなりません。
相隣者の一人が共有の障壁の高さを増したときは、高さを増した部分は、その工事をした者の単独の所有に属することになります。

条文の位置付け