民法第211条
  1. 前条の場合には、通行の場所及び方法は、同条の規定による通行権を有する者のために必要であり、かつ、他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。
  2. 前条の規定による通行権を有する者は、必要があるときは、通路を開設することができる。

条文の趣旨と解説

210条の規定により隣地を通行する場合には、通行権者のために必要であり、かつ他の土地に損害が最も少ない場所及び方法において通行しなければなりません(本条1項)。
通行権者は、必要があるときは、道路を開設することもできます(本条2項)。

条文の位置付け